(健康保険法第十三条第三号(ホ)ノ規定ニ依ル運送事業ノ指定ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百一號
公布年月日: 昭和9年12月28日
法令の形式: 勅令
朕健康保險法第十三條第三號(ホ)ノ規定ニ依ル運送事業ノ指定ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十七日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第四百一號
健康保險法第十三條第三號(ホ)ノ規定ニ依リ運送ノ事業ヲ指定スルコト左ノ如シ
一 自動車、荷牛馬車又ハ荷車ニ依ル運送ノ事業
二 索道ニ依ル運送ノ事業
附 則
本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和九年法律第十三號ノ實施ノ爲ニ豫メ必要ナル範圍ニ於テハ昭和十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕健康保険法第十三条第三号(ホ)ノ規定ニ依ル運送事業ノ指定ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十七日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第四百一号
健康保険法第十三条第三号(ホ)ノ規定ニ依リ運送ノ事業ヲ指定スルコト左ノ如シ
一 自動車、荷牛馬車又ハ荷車ニ依ル運送ノ事業
二 索道ニ依ル運送ノ事業
附 則
本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和九年法律第十三号ノ実施ノ為ニ予メ必要ナル範囲ニ於テハ昭和十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス