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(米穀自治管理委員会官制等廃止等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八百九十號
公布年月日: 昭和16年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
米穀処理委員会官制
改正:
米穀自治管理法施行令
廃止:
米穀自治管理委員会官制
廃止:
蚕品種審査会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕米穀自治管理委員會官制等廢止等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 井野碩哉
勅令第八百九十號
第一條
米穀自治管理委員會官制、米穀處理委員會官制及蠶品種審査會官制ハ之ヲ廢止ス
第二條
米穀自治管理法施行令中左ノ通改正ス
第二十八條第二項中「米穀自治管理委員會ニ諮問シテ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕米穀自治管理委員会官制等廃止等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 井野碩哉
勅令第八百九十号
第一条
米穀自治管理委員会官制、米穀処理委員会官制及蚕品種審査会官制ハ之ヲ廃止ス
第二条
米穀自治管理法施行令中左ノ通改正ス
第二十八条第二項中「米穀自治管理委員会ニ諮問シテ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革