米穀自治管理委員会官制
法令番号: 勅令第四百七號
公布年月日: 昭和11年11月21日
法令の形式: 勅令
朕米穀自治管理委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月二十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第四百七號
米穀自治管理委員會官制
第一條 米穀自治管理委員會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ關係各大臣ノ諮問ニ應ジテ米穀自治管理法施行ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人、副會長二人及委員二十一人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ內閣總理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副會長ハ農林大臣及拓務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 內閣書記官長
二 法制局長官
三 內閣調査局長官
四 大藏次官
五 農林次官
六 商工次官
七 拓務次官
八 朝鮮總督府政務總監
九 臺灣總督府總務長官
十 農林省米穀局顧問
十一 學識經驗アル者
前項第十號及第十一號ノ規定ニ依ル委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 臨時委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
副會長ハ會長ヲ輔佐シ會長事故アルトキハ內閣總理大臣ノ指名スル副會長其ノ職務ヲ代理ス
第六條 委員會ニ幹事ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理シ臨時命ヲ承ケ米穀自治管理法施行ニ關スル事項ヲ調査ス
第七條 委員會ニ書記ヲ置ク內閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕米穀自治管理委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月二十日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第四百七号
米穀自治管理委員会官制
第一条 米穀自治管理委員会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ関係各大臣ノ諮問ニ応ジテ米穀自治管理法施行ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人、副会長二人及委員二十一人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副会長ハ農林大臣及拓務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 内閣書記官長
二 法制局長官
三 内閣調査局長官
四 大蔵次官
五 農林次官
六 商工次官
七 拓務次官
八 朝鮮総督府政務総監
九 台湾総督府総務長官
十 農林省米穀局顧問
十一 学識経験アル者
前項第十号及第十一号ノ規定ニ依ル委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 臨時委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
副会長ハ会長ヲ輔佐シ会長事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル副会長其ノ職務ヲ代理ス
第六条 委員会ニ幹事ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理シ臨時命ヲ承ケ米穀自治管理法施行ニ関スル事項ヲ調査ス
第七条 委員会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス