米穀処理委員会官制
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 昭和9年5月19日
法令の形式: 勅令
朕米穀處理委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
農林大臣 後藤文夫
勅令第百三十四號
米穀處理委員會官制
第一條 米穀處理委員會ハ農林大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ政府所有米穀特別處理法ニ依ル米穀ノ處分ニ關スル重要事項ヲ調查審議ス
第二條 委員會ハ會長一人委員十七人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 農林次官
二 農林省米穀局長
三 農林省米穀局顧問
四 大藏省主計局長
五 大藏省主稅局長
六 陸軍省經理局長
七 海軍省軍需局長
八 商工省工務局長
九 會計檢查院部長
十 學識經驗アル者
前項第三號、第九號及第十號ノ規定ニ依ル委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 臨時委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 委員會ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 委員會ニ書記ヲ置ク農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ政府所有米穀特別處理法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕米穀処理委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
農林大臣 後藤文夫
勅令第百三十四号
米穀処理委員会官制
第一条 米穀処理委員会ハ農林大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ政府所有米穀特別処理法ニ依ル米穀ノ処分ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人委員十七人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 農林次官
二 農林省米穀局長
三 農林省米穀局顧問
四 大蔵省主計局長
五 大蔵省主税局長
六 陸軍省経理局長
七 海軍省軍需局長
八 商工省工務局長
九 会計検査院部長
十 学識経験アル者
前項第三号、第九号及第十号ノ規定ニ依ル委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 臨時委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 委員会ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 委員会ニ書記ヲ置ク農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ政府所有米穀特別処理法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス