蚕品種審査会官制
法令番号: 勅令第四百四十五號
公布年月日: 昭和11年12月19日
法令の形式: 勅令
朕蠶品種審査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第四百四十五號
蠶品種審査會官制
第一條 蠶品種審査會ハ農林大臣ノ監督ニ屬シ原蠶種管理法第四條第一項及第十一條第二項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二條 審査會ハ會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ農林部內高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ農林大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 審査會ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ農林部內高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 審査會ニ書記ヲ置ク農林部內判任官ノ中ヨリ農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十一年十二月二十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕蚕品種審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第四百四十五号
蚕品種審査会官制
第一条 蚕品種審査会ハ農林大臣ノ監督ニ属シ原蚕種管理法第四条第一項及第十一条第二項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二条 審査会ハ会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ農林部内高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ農林大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 審査会ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ農林部内高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 審査会ニ書記ヲ置ク農林部内判任官ノ中ヨリ農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十一年十二月二十一日ヨリ之ヲ施行ス