(道府県農業再保険審査会規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十八號
公布年月日: 昭和18年5月15日
法令の形式: 勅令
朕道府縣農業再保險審査會規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月十四日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 山崎達之輔
勅令第四百十八號
道府縣農業再保險審査會規程中左ノ通改正ス
第四條第二項第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 北海道廳官房長又ハ府縣官房長及經濟部長タル北海道廳部長又ハ內政部長(經濟部ヲ置ク府縣ニ在リテハ經濟部長)タル府縣部長
第九條第二項中「又ハ待遇官吏」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕道府県農業再保険審査会規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月十四日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 山崎達之輔
勅令第四百十八号
道府県農業再保険審査会規程中左ノ通改正ス
第四条第二項第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 北海道庁官房長又ハ府県官房長及経済部長タル北海道庁部長又ハ内政部長(経済部ヲ置ク府県ニ在リテハ経済部長)タル府県部長
第九条第二項中「又ハ待遇官吏」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス