(海軍ノ退役ノ士官、特務士官又ハ准士官ヲ海軍ノ勤務ニ従事セシムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 昭和19年3月20日
法令の形式: 勅令
朕昭和十六年勅令第八百四號海軍ノ退役ノ士官、特務士官又ハ准士官ヲ海軍ノ勤務ニ從事セシムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第百四十號
昭和十六年勅令第八百四號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
海軍退役武官、兵役免除者等服役特例
第一項中「又ハ准士官」ヲ「若ハ准士官又ハ兵役ヲ免除セラレ若ハ兵役ヲ終リタル者」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
下士官又ハ兵タリシ者ニシテ前項ノ規定ニ依リ豫備役ニ服スルニ至リタルモノハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ兵役ヲ免除セラレ若ハ兵役ヲ終リタル際下士官タリシ者ニ在リテハ其ノ際有シタル官等ニ相當スル官等ノ下士官ニ任ゼラレタルモノトシ兵役ヲ免除セラレ若ハ兵役ヲ終リタル際兵タリシ者ニ在リテハ其ノ際有シタル職階ニ相當スル職階ノ兵ト爲リタルモノトス
第二項中「前項」ヲ「第一項」ニ改メ「海軍武官服役令第十六條ノ規定ニ拘ラズ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十六年勅令第八百四号海軍ノ退役ノ士官、特務士官又ハ准士官ヲ海軍ノ勤務ニ従事セシムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第百四十号
昭和十六年勅令第八百四号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
海軍退役武官、兵役免除者等服役特例
第一項中「又ハ准士官」ヲ「若ハ准士官又ハ兵役ヲ免除セラレ若ハ兵役ヲ終リタル者」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
下士官又ハ兵タリシ者ニシテ前項ノ規定ニ依リ予備役ニ服スルニ至リタルモノハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ兵役ヲ免除セラレ若ハ兵役ヲ終リタル際下士官タリシ者ニ在リテハ其ノ際有シタル官等ニ相当スル官等ノ下士官ニ任ゼラレタルモノトシ兵役ヲ免除セラレ若ハ兵役ヲ終リタル際兵タリシ者ニ在リテハ其ノ際有シタル職階ニ相当スル職階ノ兵ト為リタルモノトス
第二項中「前項」ヲ「第一項」ニ改メ「海軍武官服役令第十六条ノ規定ニ拘ラズ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス