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(海軍退役武官、兵役免除者等服役特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十七號
公布年月日: 昭和19年5月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海軍退役武官、兵役免除者等服役特例)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍退役武官、兵役免除者等服役特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三百六十七號
海軍退役武官、兵役免除者等服役特例中左ノ通改正ス
第一項中「退役ノ士官、特務士官若ハ准士官」ヲ「退役武官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍退役武官、兵役免除者等服役特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三百六十七号
海軍退役武官、兵役免除者等服役特例中左ノ通改正ス
第一項中「退役ノ士官、特務士官若ハ准士官」ヲ「退役武官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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