(健康保険又ハ船員保険ノ保険給付ニ相当スル給付ヲ為ス共済組合ニ対スル政府給与金ノ増額ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百六十九號
公布年月日: 昭和16年7月16日
法令の形式: 勅令
朕健康保險又ハ船員保險ノ保險給付ニ相當スル給付ヲ爲ス共濟組合ニ對スル政府給與金ノ增額ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
大藏大臣 河田烈
勅令第七百六十九號
勅令ニ依リ組織セラレタル共濟組合ガ其ノ組合員ニシテ健康保險又ハ船員保險ノ被保險者タルモノニ對シ健康保險法又ハ船員保險法ニ依ル保險給付ニ相當スル給付ヲ爲ストキハ政府ハ當該勅令ニ依ル給與金ノ外政府ガ健康保險法又ハ船員保險法ニ依ル國庫ノ負擔ト同一割合ノ負擔ヲ爲ス爲必要ナル金額ヲ組合ニ給與ス
政府部內ノ職員ヲシテ前項ニ規定スル組合事務ニ從事セシムル場合ニ於テハ之ニ要スル經費ハ前項ノ健康保險法又ハ船員保險法ニ依ル國庫ノ負擔ニ相當スル給與金額ヨリ之ヲ控除ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
大正九年勅令第八十號
昭和元年勅令第五號
昭和十五年勅令第三百七十六號
朕健康保険又ハ船員保険ノ保険給付ニ相当スル給付ヲ為ス共済組合ニ対スル政府給与金ノ増額ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
大蔵大臣 河田烈
勅令第七百六十九号
勅令ニ依リ組織セラレタル共済組合ガ其ノ組合員ニシテ健康保険又ハ船員保険ノ被保険者タルモノニ対シ健康保険法又ハ船員保険法ニ依ル保険給付ニ相当スル給付ヲ為ストキハ政府ハ当該勅令ニ依ル給与金ノ外政府ガ健康保険法又ハ船員保険法ニ依ル国庫ノ負担ト同一割合ノ負担ヲ為ス為必要ナル金額ヲ組合ニ給与ス
政府部内ノ職員ヲシテ前項ニ規定スル組合事務ニ従事セシムル場合ニ於テハ之ニ要スル経費ハ前項ノ健康保険法又ハ船員保険法ニ依ル国庫ノ負担ニ相当スル給与金額ヨリ之ヲ控除ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
大正九年勅令第八十号
昭和元年勅令第五号
昭和十五年勅令第三百七十六号