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法令データベース
本データベースについて
(現業員ノ共済組合ニ対スル政府給与金ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 大正9年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和16年7月16日 勅令第769号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕現業員ノ共濟組合ニ對スル政府給與金ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第八十號
政府ノ事業ニ從事スル現業員ノ相互救濟ヲ目的トスル組合ニシテ勅令ノ認ムルモノニ於テ退職年金又ハ癈疾年金ノ給付ヲ爲ストキハ政府ハ當該勅令ニ依ル給與金ノ外每年豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ給料總額ノ百分ノ三ニ當ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給與ス但シ其ノ金額ハ年金給付ノ爲組合員ヨリ增徵スル掛金ノ總額ヲ超ユルコトヲ得ス
前項組合員ノ給料總額中ニハ現業員タル判任官以上ノ組合員及現業員ニ非サル組合員ノ俸給給料ヲ包含セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕現業員ノ共済組合ニ対スル政府給与金ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第八十号
政府ノ事業ニ従事スル現業員ノ相互救済ヲ目的トスル組合ニシテ勅令ノ認ムルモノニ於テ退職年金又ハ廃疾年金ノ給付ヲ為ストキハ政府ハ当該勅令ニ依ル給与金ノ外毎年予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ給料総額ノ百分ノ三ニ当ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給与ス但シ其ノ金額ハ年金給付ノ為組合員ヨリ増徴スル掛金ノ総額ヲ超ユルコトヲ得ス
前項組合員ノ給料総額中ニハ現業員タル判任官以上ノ組合員及現業員ニ非サル組合員ノ俸給給料ヲ包含セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革