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(内務省直轄土木事業ニ従事スル現業員ノ共済組合ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百三十二號
公布年月日: 大正12年7月3日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
昭和16年5月31日 勅令第649号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省直轄土木事業ニ從事スル現業員ノ共濟組合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月二日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第三百三十二號
明治四十年勅令第百二十七號ハ內務省ノ直轄土木事業ニ從事スル雇員以下ノ現業員ノ相互救濟ヲ目的トスル組合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十二年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省直轄土木事業ニ従事スル現業員ノ共済組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月二日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第三百三十二号
明治四十年勅令第百二十七号ハ内務省ノ直轄土木事業ニ従事スル雇員以下ノ現業員ノ相互救済ヲ目的トスル組合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十二年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革