教科用図書調査会官制
法令番号: 勅令第五百九十六號
公布年月日: 昭和16年5月20日
法令の形式: 勅令
朕敎科用圖書調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百九十六號
敎科用圖書調査會官制
第一條 敎科用圖書調査會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ文部省ニ於テ著作權ヲ有スル敎科用圖書ノ編纂ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 調査會ハ會長一人及委員六十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ文部大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 文部大臣ハ必要ニ依リ調査會ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員之ニ當ル
部ニ屬スベキ委員及臨時委員ハ會長之ヲ指名ス
調査會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ調査會ノ決議ト爲スコトヲ得
第六條 調査會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 調査會ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
敎科書調査會官制及日本語敎科用圖書調査會官制ハ之ヲ廢止ス
朕教科用図書調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百九十六号
教科用図書調査会官制
第一条 教科用図書調査会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ文部省ニ於テ著作権ヲ有スル教科用図書ノ編纂ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 調査会ハ会長一人及委員六十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ文部大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 文部大臣ハ必要ニ依リ調査会ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員之ニ当ル
部ニ属スベキ委員及臨時委員ハ会長之ヲ指名ス
調査会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ調査会ノ決議ト為スコトヲ得
第六条 調査会ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 調査会ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
教科書調査会官制及日本語教科用図書調査会官制ハ之ヲ廃止ス