第一條 敎科用圖書調査會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ文部省ニ於テ著作權ヲ有スル敎科用圖書ノ編纂ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 調査會ハ會長一人及委員六十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
會長事故アルトキハ文部大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 文部大臣ハ必要ニ依リ調査會ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
調査會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ調査會ノ決議ト爲スコトヲ得
第六條 調査會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ