教科書調査会官制
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 大正9年4月28日
法令の形式: 勅令
朕敎科書調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月二十七日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第百二十二號
敎科書調查會官制
第一條 敎科書調查會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應シテ小學校ノ敎科書圖書ヲ調查ス
第二條 敎科書調查會ハ會長一人、副會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長、副會長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ副會長其ノ職務ヲ代理ス
會長及副會長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 會長及副會長ハ會議ニ於テ意見ヲ陳述シ可否ノ數ニ加ハルコトヲ得
第六條 文部大臣ハ必要ニ依リ又ハ會長ノ請求アルトキハ文部省高等官其ノ他適當ト認ムル者ヲシテ會議ニ出席シ意見ヲ陳述セシムルコトヲ得
第七條 敎科書調查會ノ議事ニ關スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第八條 敎科書調查會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ文部省高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九條 敎科書調查會ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ス
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
敎科用圖書調查委員會官制ハ之ヲ廢止ス
朕教科書調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月二十七日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第百二十二号
教科書調査会官制
第一条 教科書調査会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応シテ小学校ノ教科書図書ヲ調査ス
第二条 教科書調査会ハ会長一人、副会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長、副会長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ副会長其ノ職務ヲ代理ス
会長及副会長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 会長及副会長ハ会議ニ於テ意見ヲ陳述シ可否ノ数ニ加ハルコトヲ得
第六条 文部大臣ハ必要ニ依リ又ハ会長ノ請求アルトキハ文部省高等官其ノ他適当ト認ムル者ヲシテ会議ニ出席シ意見ヲ陳述セシムルコトヲ得
第七条 教科書調査会ノ議事ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第八条 教科書調査会ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ文部省高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九条 教科書調査会ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ス
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
教科用図書調査委員会官制ハ之ヲ廃止ス