教科用図書委員会官制
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 昭和21年1月9日
法令の形式: 勅令
朕敎科用圖書委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月八日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 前田多門
勅令第四號
敎科用圖書委員會官制
第一條 敎科用圖書委員會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ敎科用圖書ノ編纂及改訂ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人、副會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ文部大臣ヲ以テ、副會長ハ文部次官ヲ以テ之ニ充ツ委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ政治、敎育、文化、實業、勤勞等ノ各界ニ於ケル學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員及臨時委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
副會長ハ會長ヲ輔佐シ會長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ專門ノ事項ヲ調查セシムル爲專門委員ヲ置クコトヲ得
專門委員ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ズ
專門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六條 會長必要アリト認ムルトキハ專門委員其ノ他適當ト認ムル者ヲシテ會議ニ出席シ意見ヲ開陳セシムルコトヲ得
第七條 委員會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 委員會ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
敎科用圖書調查會官制ハ之ヲ廢止ス
朕教科用図書委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月八日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 前田多門
勅令第四号
教科用図書委員会官制
第一条 教科用図書委員会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ教科用図書ノ編纂及改訂ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人、副会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ文部大臣ヲ以テ、副会長ハ文部次官ヲ以テ之ニ充ツ委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ政治、教育、文化、実業、勤労等ノ各界ニ於ケル学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員及臨時委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
副会長ハ会長ヲ輔佐シ会長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ専門ノ事項ヲ調査セシムル為専門委員ヲ置クコトヲ得
専門委員ハ学識経験アル者ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ズ
専門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六条 会長必要アリト認ムルトキハ専門委員其ノ他適当ト認ムル者ヲシテ会議ニ出席シ意見ヲ開陳セシムルコトヲ得
第七条 委員会ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 委員会ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
教科用図書調査会官制ハ之ヲ廃止ス