日本語教科用図書調査会官制
法令番号: 勅令第八百二十九號
公布年月日: 昭和14年12月11日
法令の形式: 勅令
朕日本語敎科用圖書調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月九日
內閣總理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第八百二十九號
日本語敎科用圖書調査會官制
第一條 日本語敎科用圖書調査會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ東亞ニ於ケル日本語普及ノ目的ヲ以テスル敎科用圖書ノ編纂ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 日本語敎科用圖書調査會ハ會長一人及委員十六人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 日本語敎科用圖書調査會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 日本語敎科用圖書調査會ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本語教科用図書調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月九日
内閣総理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第八百二十九号
日本語教科用図書調査会官制
第一条 日本語教科用図書調査会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ東亜ニ於ケル日本語普及ノ目的ヲ以テスル教科用図書ノ編纂ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 日本語教科用図書調査会ハ会長一人及委員十六人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 日本語教科用図書調査会ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 日本語教科用図書調査会ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス