第一條 日本語敎科用圖書調査會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ東亞ニ於ケル日本語普及ノ目的ヲ以テスル敎科用圖書ノ編纂ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 日本語敎科用圖書調査會ハ會長一人及委員十六人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
會長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 日本語敎科用圖書調査會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 日本語敎科用圖書調査會ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ