蚕糸委員会官制
法令番号: 勅令第四百八十一號
公布年月日: 昭和16年4月23日
法令の形式: 勅令
朕蠶絲委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 石黑忠篤
勅令第四百八十一號
蠶絲委員會官制
第一條 蠶絲委員會ハ農林大臣ノ監督ニ屬シ蠶絲業統制法第三條第一項、第七條第一項、第十二條及第十四條第一項竝ニ絲價安定施設法第十二條及第三十條第一項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ノ外關係各大臣ノ諮問ニ應ジテ蠶絲業ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
絲價安定委員會官制及生絲需要增進調査會官制ハ之ヲ廢止ス
朕蚕糸委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 石黒忠篤
勅令第四百八十一号
蚕糸委員会官制
第一条 蚕糸委員会ハ農林大臣ノ監督ニ属シ蚕糸業統制法第三条第一項、第七条第一項、第十二条及第十四条第一項並ニ糸価安定施設法第十二条及第三十条第一項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ外関係各大臣ノ諮問ニ応ジテ蚕糸業ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
糸価安定委員会官制及生糸需要増進調査会官制ハ之ヲ廃止ス