(財団法人大連高等商業学校ノ設置スル大連高等商業学校ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 昭和12年4月20日
法令の形式: 勅令
朕財團法人大連高等商業學校ノ設置スル大連高等商業學校ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十九日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百四十二號
財團法人大連高等商業學校ノ設置スル大連高等商業學校ニ關シテハ專門學校令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ滿洲國駐箚特命全權大使之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕財団法人大連高等商業学校ノ設置スル大連高等商業学校ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十九日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百四十二号
財団法人大連高等商業学校ノ設置スル大連高等商業学校ニ関シテハ専門学校令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ満洲国駐箚特命全権大使之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス