(関東局、台湾総督府、樺太庁及南洋庁ノ各特別会計ニ所属セシムル経費及収入ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第三百二十四號
公布年月日: 昭和16年3月31日
法令の形式: 勅令
朕昭和十六年法律第二十八號第一項ノ規定ニ依リ關東局、臺灣總督府、樺太廳及南洋廳ノ各特別會計ニ所屬セシムル經費及收入ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田淸
大藏大臣 河田烈
勅令第三百二十四號
昭和十六年法律第二十八號第一項ノ規定ニ依リ關東局、臺灣總督府、樺太廳及南洋廳ノ各特別會計ニ所屬セシムル經費及收入ハ左ノ如シ
一 簡易生命保險及郵便年金ノ現業事務、現業事務ノ管理ニ關スル事務及積立金ノ貸付調査ニ關スル事務ノ取扱ニ要スル費用竝ニ簡易生命保險ノ被保險者保健施設ニ要スル費用
二 前號ノ事務ノ取扱ニ伴ヒ生ズル附屬雜收入及同號ノ被保險者保健施設ノ運營ニ因リ生ズル收入
附 則
本令ハ昭和十六年度ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十六年法律第二十八号第一項ノ規定ニ依リ関東局、台湾総督府、樺太庁及南洋庁ノ各特別会計ニ所属セシムル経費及収入ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田清
大蔵大臣 河田烈
勅令第三百二十四号
昭和十六年法律第二十八号第一項ノ規定ニ依リ関東局、台湾総督府、樺太庁及南洋庁ノ各特別会計ニ所属セシムル経費及収入ハ左ノ如シ
一 簡易生命保険及郵便年金ノ現業事務、現業事務ノ管理ニ関スル事務及積立金ノ貸付調査ニ関スル事務ノ取扱ニ要スル費用並ニ簡易生命保険ノ被保険者保健施設ニ要スル費用
二 前号ノ事務ノ取扱ニ伴ヒ生ズル附属雑収入及同号ノ被保険者保健施設ノ運営ニ因リ生ズル収入
附 則
本令ハ昭和十六年度ヨリ之ヲ施行ス