(関東局、台湾総督府及南洋庁ノ各特別会計ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ノ事務ノ取扱ニ関スル経費等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 昭和16年3月5日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關東局、臺灣總督府、樺太廳及南洋廳ノ各特別會計ニ於ケル簡易生命保險及郵便年金ノ事務ノ取扱ニ關スル經費等ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田淸
大藏大臣 河田烈
法律第二十八號
滿洲國駐箚特命全權大使ノ管理ニ屬スル官署、臺灣總督ノ管理ニ屬スル官署、樺太廳及樺太廳長官ノ管理ニ屬スル官署竝ニ南洋廳及南洋廳長官ノ管理ニ屬スル官署ニ於テ取扱フ簡易生命保險及郵便年金ノ事務ニ關スル經費及事務ノ取扱ニ關シ生ズル收入ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ夫々關東局、臺灣總督府、樺太廳及南洋廳ノ各特別會計ニ所屬セシムルコトヲ得
簡易生命保險及郵便年金ノ各特別會計ハ前項ニ規定スル經費ニ充ツル爲必要ナル金額ヲ每年度關東局、臺灣總督府、樺太廳及南洋廳ノ各特別會計ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和十六年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関東局、台湾総督府、樺太庁及南洋庁ノ各特別会計ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ノ事務ノ取扱ニ関スル経費等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田清
大蔵大臣 河田烈
法律第二十八号
満洲国駐箚特命全権大使ノ管理ニ属スル官署、台湾総督ノ管理ニ属スル官署、樺太庁及樺太庁長官ノ管理ニ属スル官署並ニ南洋庁及南洋庁長官ノ管理ニ属スル官署ニ於テ取扱フ簡易生命保険及郵便年金ノ事務ニ関スル経費及事務ノ取扱ニ関シ生ズル収入ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ夫々関東局、台湾総督府、樺太庁及南洋庁ノ各特別会計ニ所属セシムルコトヲ得
簡易生命保険及郵便年金ノ各特別会計ハ前項ニ規定スル経費ニ充ツル為必要ナル金額ヲ毎年度関東局、台湾総督府、樺太庁及南洋庁ノ各特別会計ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和十六年度ヨリ之ヲ施行ス