(関東州及南洋群島ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二十一號
公布年月日: 昭和16年3月31日
法令の形式: 勅令
朕關東州及南洋群島ニ於ケル簡易生命保險及郵便年金ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田淸
勅令第三百二十一號
關東州及南洋群島ニ於ケル簡易生命保險ニ關シテハ簡易生命保險法及簡易生命保險令ニ、郵便年金ニ關シテハ郵便年金法及郵便年金令ニ依ル但シ簡易生命保險法中商法トアルハ關東州裁判事務取扱令又ハ南洋群島裁判事務取扱令ニ於テ依ルコトヲ定メタル商法トス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年勅令第四百三十五號中「郵便年金法」ヲ「郵便年金法(昭和十六年勅令第三百二十一號ニ於テ依ル場合ヲ含ム)」ニ改ム
朕関東州及南洋群島ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田清
勅令第三百二十一号
関東州及南洋群島ニ於ケル簡易生命保険ニ関シテハ簡易生命保険法及簡易生命保険令ニ、郵便年金ニ関シテハ郵便年金法及郵便年金令ニ依ル但シ簡易生命保険法中商法トアルハ関東州裁判事務取扱令又ハ南洋群島裁判事務取扱令ニ於テ依ルコトヲ定メタル商法トス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年勅令第四百三十五号中「郵便年金法」ヲ「郵便年金法(昭和十六年勅令第三百二十一号ニ於テ依ル場合ヲ含ム)」ニ改ム