(関東州及南洋群島ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 昭和17年3月30日
法令の形式: 勅令
朕昭和十六年勅令第三百二十一號關東州及南洋群島ニ於ケル簡易生命保險及郵便年金ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彥
勅令第二百九十二號
昭和十六年勅令第三百二十一號中左ノ通改正ス
但書中「商法トス」ヲ「商法トシ簡易生命保險令中民法トアルハ關東州裁判事務取扱令又ハ南洋群島裁判事務取扱令ニ於テ依ルコトヲ定メタル民法トス」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十六年勅令第三百二十一号関東州及南洋群島ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彦
勅令第二百九十二号
昭和十六年勅令第三百二十一号中左ノ通改正ス
但書中「商法トス」ヲ「商法トシ簡易生命保険令中民法トアルハ関東州裁判事務取扱令又ハ南洋群島裁判事務取扱令ニ於テ依ルコトヲ定メタル民法トス」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス