(関東州及南洋群島ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 昭和19年4月7日
法令の形式: 勅令
朕昭和十六年勅令第三百二十一號關東州及南洋群島ニ於ケル簡易生命保險及郵便年金ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月六日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百三十八號
昭和十六年勅令第三百二十一號中左ノ通改正ス
但書中「簡易生命保險令」ノ下ニ「及郵便年金令」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十六年勅令第三百二十一号関東州及南洋群島ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月六日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百三十八号
昭和十六年勅令第三百二十一号中左ノ通改正ス
但書中「簡易生命保険令」ノ下ニ「及郵便年金令」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス