第一條 工業組合法ノ主務大臣ハ主トシテ農林畜水產物又ハ飮食料品ニ關スル工業組合及工業組合聯合會ニ關スル事項ニ付テハ農林大臣、其ノ他ノ事項ニ付テハ商工大臣トス
第二條 工業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ同法第三條第二項ノ規定又ハ同規定ヲ準用スル同法第三十三條ノ規定ニ依リ工業組合又ハ工業組合聯合會ノ行フ資金ノ貸付又ハ貯金ノ受入ノ事業ニ關スルモノハ農林大臣又ハ商工大臣大藏大臣ニ協議シテ之ヲ行フ
第三條 工業組合法第三十三條ノ二ノ小工業者トハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヲ謂フ
二 農林大臣又ハ商工大臣ノ指定スル種類ノ工業者ニシテ其ノ資本金額農林大臣又ハ商工大臣ノ指定スル金額ヲ超エザルモノ
前項ノ規定ニ依リ工業小組合ノ組合員タル者ト營業上特ニ密接ナル關聯アル同種ノ工業者ニシテ農林大臣又ハ商工大臣ノ指定スルモノハ前項ノ規定ニ拘ラズ當該工業小組合ニ付之ヲ工業組合法第三十三條ノ二ノ小工業者トス