(工業組合法ノ施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 昭和16年1月21日
法令の形式: 勅令
朕工業組合法ノ施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
大藏大臣 河田烈
農林大臣 石黑忠篤
勅令第七十四號
第一條 工業組合法ノ主務大臣ハ主トシテ農林畜水產物又ハ飮食料品ニ關スル工業組合及工業組合聯合會ニ關スル事項ニ付テハ農林大臣、其ノ他ノ事項ニ付テハ商工大臣トス
第二條 工業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ同法第三條第二項ノ規定又ハ同規定ヲ準用スル同法第三十三條ノ規定ニ依リ工業組合又ハ工業組合聯合會ノ行フ資金ノ貸付又ハ貯金ノ受入ノ事業ニ關スルモノハ農林大臣又ハ商工大臣大藏大臣ニ協議シテ之ヲ行フ
第三條 工業組合法第三十三條ノ二ノ小工業者トハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヲ謂フ
一 資本金額二萬圓ヲ超エザル工業者
二 農林大臣又ハ商工大臣ノ指定スル種類ノ工業者ニシテ其ノ資本金額農林大臣又ハ商工大臣ノ指定スル金額ヲ超エザルモノ
前項ノ規定ニ依リ工業小組合ノ組合員タル者ト營業上特ニ密接ナル關聯アル同種ノ工業者ニシテ農林大臣又ハ商工大臣ノ指定スルモノハ前項ノ規定ニ拘ラズ當該工業小組合ニ付之ヲ工業組合法第三十三條ノ二ノ小工業者トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和六年勅令第百五十三號及昭和十四年勅令第四百九十五號ハ之ヲ廢止ス
朕工業組合法ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
大蔵大臣 河田烈
農林大臣 石黒忠篤
勅令第七十四号
第一条 工業組合法ノ主務大臣ハ主トシテ農林畜水産物又ハ飲食料品ニ関スル工業組合及工業組合連合会ニ関スル事項ニ付テハ農林大臣、其ノ他ノ事項ニ付テハ商工大臣トス
第二条 工業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ同法第三条第二項ノ規定又ハ同規定ヲ準用スル同法第三十三条ノ規定ニ依リ工業組合又ハ工業組合連合会ノ行フ資金ノ貸付又ハ貯金ノ受入ノ事業ニ関スルモノハ農林大臣又ハ商工大臣大蔵大臣ニ協議シテ之ヲ行フ
第三条 工業組合法第三十三条ノ二ノ小工業者トハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ謂フ
一 資本金額二万円ヲ超エザル工業者
二 農林大臣又ハ商工大臣ノ指定スル種類ノ工業者ニシテ其ノ資本金額農林大臣又ハ商工大臣ノ指定スル金額ヲ超エザルモノ
前項ノ規定ニ依リ工業小組合ノ組合員タル者ト営業上特ニ密接ナル関連アル同種ノ工業者ニシテ農林大臣又ハ商工大臣ノ指定スルモノハ前項ノ規定ニ拘ラズ当該工業小組合ニ付之ヲ工業組合法第三十三条ノ二ノ小工業者トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和六年勅令第百五十三号及昭和十四年勅令第四百九十五号ハ之ヲ廃止ス