(工業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 昭和6年6月27日
法令の形式: 勅令
朕工業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十六日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
大藏大臣 井上準之助
商工大臣 櫻內幸雄
勅令第百五十三號
工業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ同法第三條第二項ノ規定又ハ同規定ヲ準用スル同法第三十三條ノ規定ニ依リ工業組合又ハ工業組合聯合會ノ行フ資金ノ貸付又ハ貯金ノ受入ノ事業ニ關スルモノハ商工大臣大藏大臣ニ協議シテ之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和六年法律第六十二號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十六日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
大蔵大臣 井上準之助
商工大臣 桜内幸雄
勅令第百五十三号
工業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ同法第三条第二項ノ規定又ハ同規定ヲ準用スル同法第三十三条ノ規定ニ依リ工業組合又ハ工業組合連合会ノ行フ資金ノ貸付又ハ貯金ノ受入ノ事業ニ関スルモノハ商工大臣大蔵大臣ニ協議シテ之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和六年法律第六十二号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス