(工業組合法第三十三条ノ二第二項ノ規定ニ依リ小工業者ノ範囲ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第四百九十五號
公布年月日: 昭和14年7月26日
法令の形式: 勅令
朕工業組合法第三十三條ノ二第二項ノ規定ニ依リ小工業者ノ範圍ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
勅令第四百九十五號
工業組合法第三十三條ノ二ノ小工業者トハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヲ謂フ
一 資本金額二萬圓ヲ超エザル工業者
二 商工大臣ノ指定スル種類ノ工業者ニシテ其ノ資本金額商工大臣ノ指定スル金額ヲ超エザルモノ
前項ノ規定ニ依リ工業小組合ノ組合員タル者ト營業上特ニ密接ナル關聯アル同種ノ工業者ニシテ商工大臣ノ指定スルモノハ前項ノ規定ニ拘ラズ當該工業小組合ニ付之ヲ工業組合法第三十三條ノ二ノ小工業者トス
附 則
本令ハ昭和十四年法律第六十五號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業組合法第三十三条ノ二第二項ノ規定ニ依リ小工業者ノ範囲ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
勅令第四百九十五号
工業組合法第三十三条ノ二ノ小工業者トハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ謂フ
一 資本金額二万円ヲ超エザル工業者
二 商工大臣ノ指定スル種類ノ工業者ニシテ其ノ資本金額商工大臣ノ指定スル金額ヲ超エザルモノ
前項ノ規定ニ依リ工業小組合ノ組合員タル者ト営業上特ニ密接ナル関連アル同種ノ工業者ニシテ商工大臣ノ指定スルモノハ前項ノ規定ニ拘ラズ当該工業小組合ニ付之ヲ工業組合法第三十三条ノ二ノ小工業者トス
附 則
本令ハ昭和十四年法律第六十五号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス