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本データベースについて
(輸出生糸取引法等ノ主務大臣ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 昭和16年1月21日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第855号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第489号
改正:
昭和20年12月28日 勅令第722号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕輸出生絲取引法等ノ主務大臣ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
農林大臣 石黑忠篤
勅令第七十三號
第一條
輸出生絲取引法ノ主務大臣ハ同法第十條ノ規定ニ依リ生絲ノ輸出ヲ爲ス者ニ對シ生絲ノ輸出ノ統制上必要ナル命令又ハ處分ヲ爲シ及同法第十一條ノ規定ニ依リ輸出ニ關シ生絲ノ輸出ヲ業トスル者ニ對シ報吿ヲ爲サシメ又ハ當該官吏ヲシテ臨檢檢査セシムルニ付テハ商工大臣、其ノ他ニ付テハ農林大臣トス
第二條
蠶絲業組合法ノ主務大臣ハ生絲輸出業組合及全國生絲輸出業組合聯合會ニ關スル事項ニ付テハ商工大臣、其ノ他ノ事項ニ付テハ農林大臣トス
第三條
漁業法ノ主務大臣ハ主トシテ水產物ノ輸出ヲ業トスル者ヲ以テ組織スル水產組合及水產組合聯合會ニ關スル事項ニ付テハ商工大臣、其ノ他ノ事項ニ付テハ農林大臣トス
第四條
輸出水產物取締法ノ主務大臣ハ同法第一條ノ規定ヲ施行シ、同法第六條第一項ノ規定ニ依リ水產組合又ハ水產組合聯合會ニ對シ其ノ行フ輸出ニ關スル業務ニ付輸出水產物ノ輸出ノ統制上必要ナル施設ヲ命ジ、同條第二項ノ規定ニ依リ輸出水產物ノ輸出ヲ業トスル者ニ對シ輸出水產物ノ輸出ノ統制上必要ナル事項ヲ命ジ及同法第七條第一項ノ規定ニ依リ輸出ニ關シ輸出水產物ノ輸出ヲ業トスル者ニ對シ報吿ヲ爲サシメ又ハ當該官吏ヲシテ臨檢檢査セシムルニ付テハ商工大臣、其ノ他ニ付テハ農林大臣トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕輸出生糸取引法等ノ主務大臣ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
農林大臣 石黒忠篤
勅令第七十三号
第一条
輸出生糸取引法ノ主務大臣ハ同法第十条ノ規定ニ依リ生糸ノ輸出ヲ為ス者ニ対シ生糸ノ輸出ノ統制上必要ナル命令又ハ処分ヲ為シ及同法第十一条ノ規定ニ依リ輸出ニ関シ生糸ノ輸出ヲ業トスル者ニ対シ報告ヲ為サシメ又ハ当該官吏ヲシテ臨検検査セシムルニ付テハ商工大臣、其ノ他ニ付テハ農林大臣トス
第二条
蚕糸業組合法ノ主務大臣ハ生糸輸出業組合及全国生糸輸出業組合連合会ニ関スル事項ニ付テハ商工大臣、其ノ他ノ事項ニ付テハ農林大臣トス
第三条
漁業法ノ主務大臣ハ主トシテ水産物ノ輸出ヲ業トスル者ヲ以テ組織スル水産組合及水産組合連合会ニ関スル事項ニ付テハ商工大臣、其ノ他ノ事項ニ付テハ農林大臣トス
第四条
輸出水産物取締法ノ主務大臣ハ同法第一条ノ規定ヲ施行シ、同法第六条第一項ノ規定ニ依リ水産組合又ハ水産組合連合会ニ対シ其ノ行フ輸出ニ関スル業務ニ付輸出水産物ノ輸出ノ統制上必要ナル施設ヲ命ジ、同条第二項ノ規定ニ依リ輸出水産物ノ輸出ヲ業トスル者ニ対シ輸出水産物ノ輸出ノ統制上必要ナル事項ヲ命ジ及同法第七条第一項ノ規定ニ依リ輸出ニ関シ輸出水産物ノ輸出ヲ業トスル者ニ対シ報告ヲ為サシメ又ハ当該官吏ヲシテ臨検検査セシムルニ付テハ商工大臣、其ノ他ニ付テハ農林大臣トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革