(臨時厚生省ニ失業対策部ヲ設置スルノ件)
法令番号: 勅令第六百六十七號
公布年月日: 昭和13年10月5日
法令の形式: 勅令
朕臨時厚生省ニ失業對策部ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第六百六十七號
第一條 支那事變ニ伴フ失業者ノ救濟等ノ失業對策ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲臨時厚生省ニ失業對策部ヲ置ク
第二條 厚生省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ失業對策部ニ屬セシム
部長
書記官 專任二人
事務官 專任四人
屬 專任二十二人
部長ハ厚生省職業部長ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 部長ハ厚生大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時厚生省ニ失業対策部ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第六百六十七号
第一条 支那事変ニ伴フ失業者ノ救済等ノ失業対策ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為臨時厚生省ニ失業対策部ヲ置ク
第二条 厚生省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ失業対策部ニ属セシム
部長
書記官 専任二人
事務官 専任四人
属 専任二十二人
部長ハ厚生省職業部長ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 部長ハ厚生大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス