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(輸出毛織物検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十四號
公布年月日: 昭和16年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
輸出毛織物検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕輸出毛織物檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 豊田貞次郞
勅令第五百十四號
輸出毛織物檢査所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技手 專任五十人」ヲ「技手 專任四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕輸出毛織物検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 豊田貞次郎
勅令第五百十四号
輸出毛織物検査所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技手 専任五十人」ヲ「技手 専任四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革