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(陸軍法務部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍法務部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍法務部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第三百七號
陸軍法務部令中左ノ通改正ス
第二條
陸軍法務部ハ當該軍司令官又ハ師團長ノ權限ニ屬スル軍事司法及監獄ニ關スル事項竝ニ法務部將校、錄事、警査及監獄長以下ノ專門事項ノ敎育及勤務ニ關スル事項ヲ掌ル
第三條第二項ヲ削ル
第四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ法務部將校、錄事、警査及監獄長以下ノ專門事項ノ敎育ニ關シテハ陸軍省法務局長ノ區處ヲ承ク
第四條ノ二
軍法務部長ハ師團法務部長ニ所要ノ指示ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍法務部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第三百七号
陸軍法務部令中左ノ通改正ス
第二条
陸軍法務部ハ当該軍司令官又ハ師団長ノ権限ニ属スル軍事司法及監獄ニ関スル事項並ニ法務部将校、録事、警査及監獄長以下ノ専門事項ノ教育及勤務ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条第二項ヲ削ル
第四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ法務部将校、録事、警査及監獄長以下ノ専門事項ノ教育ニ関シテハ陸軍省法務局長ノ区処ヲ承ク
第四条ノ二
軍法務部長ハ師団法務部長ニ所要ノ指示ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革