(神祗院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百十一號
公布年月日: 昭和16年10月15日
法令の形式: 勅令
朕神祇院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 田邉治通
勅令第九百十一號
神祇院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「屬 專任十九人」ヲ「屬 專任十七人」ニ、「技手 專任三人」ヲ「技手 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神祇院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 田邉治通
勅令第九百十一号
神祇院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「属 専任十九人」ヲ「属 専任十七人」ニ、「技手 専任三人」ヲ「技手 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス