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(戦時又ハ事変中陸軍部隊ノ糧食、馬糧及装蹄料ノ定額増加ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十三號
公布年月日: 昭和15年10月23日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和17年4月27日 勅令第448号
廃止:
昭和18年7月29日 勅令第625号
廃止:
(戦役中陸軍部隊ノ賄料増加ノ件)
廃止:
(戦時又ハ事変中陸軍部隊ノ馬糧定額増加ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰時又ハ事變中陸軍部隊ノ糧食、馬糧及裝蹄料ノ定額增加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第六百九十三號
陸軍平時給與ノ規定ニ依ル糧食、馬糧及裝蹄料ハ戰時又ハ事變中陸軍大臣ノ指定シタル部隊ニ限リ左ノ通增加スルコトヲ得
一
賄料 日額 十二錢以內
二
野外增賄料 日額 三錢以內
三
增賄料 日額 四錢以內
四
夜食料 一食分 四錢以內
五
食料 日額 三十錢以內
六
馬糧 日額 燕麥六百瓦、干草千瓦以內(代用品ヲ以テ換給スルコトヲ得)
七
裝蹄料 月額 五十錢以內
前項ノ規定ニ依ル增加額ノ支給區分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
大正七年勅令第三百十二號及昭和十三年勅令第六百五十四號ハ之ヲ廢止ス
朕戦時又ハ事変中陸軍部隊ノ糧食、馬糧及装蹄料ノ定額増加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第六百九十三号
陸軍平時給与ノ規定ニ依ル糧食、馬糧及装蹄料ハ戦時又ハ事変中陸軍大臣ノ指定シタル部隊ニ限リ左ノ通増加スルコトヲ得
一
賄料 日額 十二銭以内
二
野外増賄料 日額 三銭以内
三
増賄料 日額 四銭以内
四
夜食料 一食分 四銭以内
五
食料 日額 三十銭以内
六
馬糧 日額 燕麦六百瓦、干草千瓦以内(代用品ヲ以テ換給スルコトヲ得)
七
装蹄料 月額 五十銭以内
前項ノ規定ニ依ル増加額ノ支給区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
大正七年勅令第三百十二号及昭和十三年勅令第六百五十四号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革