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(戦時又ハ事変中陸軍部隊ノ馬糧定額増加ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十四號
公布年月日: 昭和13年9月22日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和15年10月23日 勅令第693号
廃止:
(戦役中諸学校校馬馬糧増加ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰時又ハ事變中陸軍部隊ノ馬糧定額增加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第六百五十四號
陸軍給與令ニ依ル馬糧定額ハ戰時又ハ事變中陸軍大臣ノ指定シタル部隊ニ限リ燕麥六百瓦干草千瓦以內ヲ增加スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル馬糧ノ支給區分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十八年勅令第四十七號ハ之ヲ廢止ス
朕戦時又ハ事変中陸軍部隊ノ馬糧定額増加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第六百五十四号
陸軍給与令ニ依ル馬糧定額ハ戦時又ハ事変中陸軍大臣ノ指定シタル部隊ニ限リ燕麦六百瓦干草千瓦以内ヲ増加スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル馬糧ノ支給区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十八年勅令第四十七号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革