(戦役中陸軍部隊ノ賄料増加ノ件)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 大正7年8月10日
法令の形式: 勅令
朕戰役中陸軍部隊ノ賄料增加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第三百十二號
陸軍給與令ニ依ル賄料ノ額ハ戰役中陸軍大臣ノ指定シタル部隊ニ限リ日額六錢以內ヲ增加スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル賄料ノ增加額ノ支給區分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦役中陸軍部隊ノ賄料増加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第三百十二号
陸軍給与令ニ依ル賄料ノ額ハ戦役中陸軍大臣ノ指定シタル部隊ニ限リ日額六銭以内ヲ増加スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル賄料ノ増加額ノ支給区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス