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法令データベース
本データベースについて
(憲兵上等兵待遇ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 明治28年7月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年9月14日 勅令第581号
廃止:
昭和21年6月15日 勅令第319号
消滅:
昭和22年5月17日 政令第52号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕憲兵上等兵待遇ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年七月十五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百十一號
憲兵上等兵ハ判任官ノ待遇トス
朕憲兵上等兵待遇ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年七月十五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百十一号
憲兵上等兵ハ判任官ノ待遇トス
本文
詳細・沿革