(憲兵上等兵待遇ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 明治28年7月16日
法令の形式: 勅令
朕憲兵上等兵待遇ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年七月十五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百十一號
憲兵上等兵ハ判任官ノ待遇トス
朕憲兵上等兵待遇ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年七月十五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百十一号
憲兵上等兵ハ判任官ノ待遇トス