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(陸軍武官官等表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十七號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸軍武官官等表ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十五年勅令第五百八十號陸軍武官官等表ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第二百九十七號
昭和十五年勅令第五百八十號中左ノ通改正ス
【表】
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ縫、裝工准尉、同曹長、同軍曹又ハ同伍長ノ官ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用ヒズ各經技准尉、同曹長、同軍曹又ハ同伍長ノ官ニ任ゼラレタルモノトシ其ノ實役停年ハ各前後之ヲ通算シ從前ノ法令中縫、裝工准尉、同曹長、同軍曹若ハ同伍長又ハ縫、裝工准士官若ハ同下士官ニ關スル規定ハ各經技准尉、同曹長、同軍曹若ハ同伍長又ハ經技准士官若ハ同下士官ニ之ヲ適用ス
朕昭和十五年勅令第五百八十号陸軍武官官等表ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第二百九十七号
昭和十五年勅令第五百八十号中左ノ通改正ス
【表】
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ縫、装工准尉、同曹長、同軍曹又ハ同伍長ノ官ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用ヒズ各経技准尉、同曹長、同軍曹又ハ同伍長ノ官ニ任ゼラレタルモノトシ其ノ実役停年ハ各前後之ヲ通算シ従前ノ法令中縫、装工准尉、同曹長、同軍曹若ハ同伍長又ハ縫、装工准士官若ハ同下士官ニ関スル規定ハ各経技准尉、同曹長、同軍曹若ハ同伍長又ハ経技准士官若ハ同下士官ニ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革