(軍用保護馬普通鍛錬出場者一時賜金令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 昭和17年2月7日
法令の形式: 勅令
朕軍用保護馬普通鍛鍊出場者一時賜金令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月六日
內閣總理大臣兼內務大臣 陸軍大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第七十七號
軍用保護馬普通鍛鍊出場者一時賜金令中左ノ通改正ス
「軍用保護馬普通鍛鍊出場者一時賜金令」ヲ「軍用保護馬檢定、檢査及普通鍛鍊出場者一時賜金令」ニ改ム
第一條中「普通鍛鍊」ヲ「檢定、檢査又ハ普通鍛鍊」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ於テ檢定又ハ檢査ニ出場シタル者トハ軍馬資源保護法第二條第二項(同法第二十條第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ立會ヒタル市町村長又ハ吏員及現場ニ於テ檢定又ハ檢査ノ事務ニ從事シタル者ヲ含ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍用保護馬普通鍛錬出場者一時賜金令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月六日
内閣総理大臣兼内務大臣 陸軍大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第七十七号
軍用保護馬普通鍛錬出場者一時賜金令中左ノ通改正ス
「軍用保護馬普通鍛錬出場者一時賜金令」ヲ「軍用保護馬検定、検査及普通鍛錬出場者一時賜金令」ニ改ム
第一条中「普通鍛錬」ヲ「検定、検査又ハ普通鍛錬」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ於テ検定又ハ検査ニ出場シタル者トハ軍馬資源保護法第二条第二項(同法第二十条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ立会ヒタル市町村長又ハ吏員及現場ニ於テ検定又ハ検査ノ事務ニ従事シタル者ヲ含ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス