石炭配給統制法施行令
法令番号: 勅令第三百十四號
公布年月日: 昭和15年5月2日
法令の形式: 勅令
朕石炭配給統制法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月一日
內閣總理大臣 米內光政
商工大臣 藤原銀次郞
勅令第三百十四號
石炭配給統制法施行令
第一條 商工大臣石炭配給統制法第二條第二項ノ規定ニ依リ石炭ノ配給ニ關スル施設ノ賃貸又ハ讓渡ノ決定ヲ爲ストキハ其ノ決定ニ於テ賃貸料又ハ讓渡價格(以下對價ト稱ス)及其ノ支拂ノ時期ヲ定ムルコトヲ要ス
第二條 左ニ揭グル場合ニ於テハ對價ヲ支拂フベキ者ハ其ノ對價ヲ供託スルコトヲ要ス
一 對價ヲ受クベキ者ガ其ノ受領ヲ拒シタルトキ又ハ之ヲ受領スルコト能ハザルトキ
二 石炭配給統制法第三條ノ規定ニ依ル出訴アリタルトキ
三 讓渡ヲ受クベキ施設ニ付登記シタル擔保權ノ設定アルトキ但シ擔保權者ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項第三號ノ場合ニ於テハ擔保權者ハ供託金ニ對シテモ其ノ權利ヲ行フコトヲ得
第三條 對價ヲ支拂フベキ者決定ニ於テ定メタル對價支拂ノ時期迄ニ對價ノ全部(定期拂ノ場合ニ在リテハ第一囘分ノ對價ノ全部)ノ支拂又ハ供託ヲ爲サザルトキハ對價ヲ受クベキ者ハ對價ヲ支拂フベキ者ニ對シ三十日ヲ下ラザル一定ノ期間內ニ其ノ支拂又ハ供託ヲ爲スベキ旨ヲ催吿スルコトヲ得
前項ノ期間內ニ支拂又ハ供託ナキトキハ決定ハ其ノ效力ヲ失フ
第四條 石炭ノ配給ニ關スル施設ノ賃貸ノ決定アリタルトキハ賃借權ハ對價ノ全部(定期拂ノ場合ニ在リテハ第一囘分ノ對價ノ全部)ノ支拂又ハ供託アリタル時發生ス
石炭ノ配給ニ關スル施設ノ讓渡ノ決定アリタルトキハ所有權ハ對價ノ全部ノ支拂又ハ供託アリタル時移轉ス
第五條 商工大臣決定ヲ爲サントスルトキハ期間ヲ指定シテ賃貸又ハ讓渡ノ當事者及當該施設ニ付登記シタル擔保權ヲ有スル者ニ意見書提出ノ機會ヲ與フベシ
第六條 決定ニハ理由ヲ附スベシ
決定書ノ謄本ハ之ヲ賃貸又ハ讓渡ノ當事者及當該施設ニ付登記シタル擔保權ヲ有スル者ニ交付スベシ
第七條 決定ノ公示ハ官報ヲ以テ之ヲ爲ス
第八條 第三條第一項ノ期間內ニ對價ノ支拂又ハ供託ナキトキハ對價ヲ受クベキ者ハ催吿ヲ爲シタル事實ヲ證スル書面ヲ添附シ其ノ旨ノ屆書ヲ商工大臣ニ提出スベシ
第九條 決定ニ基ク當該施設ノ引渡ヲ完了シタルトキハ賃貸又ハ讓渡ノ當事者ハ連署ノ上遲滯ナク其ノ旨ノ屆書ヲ商工大臣ニ提出スベシ
第十條 石炭配給統制法第八條第二項ノ規定ニ依リ日本石炭株式會社ノ株主ト爲ルコトヲ得ル法人ハ業務ヲ執行スル役員ノ半數以上、資本ノ半額以上及議決權ノ半數以上ガ帝國臣民又ハ帝國法人ニ屬スル外國法人トス
附 則
第一條乃至第九條ノ規定ハ石炭配給統制法第二條乃至第四條ノ規定施行ノ日ヨリ、第十條ノ規定ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕石炭配給統制法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月一日
内閣総理大臣 米内光政
商工大臣 藤原銀次郎
勅令第三百十四号
石炭配給統制法施行令
第一条 商工大臣石炭配給統制法第二条第二項ノ規定ニ依リ石炭ノ配給ニ関スル施設ノ賃貸又ハ譲渡ノ決定ヲ為ストキハ其ノ決定ニ於テ賃貸料又ハ譲渡価格(以下対価ト称ス)及其ノ支払ノ時期ヲ定ムルコトヲ要ス
第二条 左ニ掲グル場合ニ於テハ対価ヲ支払フベキ者ハ其ノ対価ヲ供託スルコトヲ要ス
一 対価ヲ受クベキ者ガ其ノ受領ヲ拒シタルトキ又ハ之ヲ受領スルコト能ハザルトキ
二 石炭配給統制法第三条ノ規定ニ依ル出訴アリタルトキ
三 譲渡ヲ受クベキ施設ニ付登記シタル担保権ノ設定アルトキ但シ担保権者ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項第三号ノ場合ニ於テハ担保権者ハ供託金ニ対シテモ其ノ権利ヲ行フコトヲ得
第三条 対価ヲ支払フベキ者決定ニ於テ定メタル対価支払ノ時期迄ニ対価ノ全部(定期払ノ場合ニ在リテハ第一回分ノ対価ノ全部)ノ支払又ハ供託ヲ為サザルトキハ対価ヲ受クベキ者ハ対価ヲ支払フベキ者ニ対シ三十日ヲ下ラザル一定ノ期間内ニ其ノ支払又ハ供託ヲ為スベキ旨ヲ催告スルコトヲ得
前項ノ期間内ニ支払又ハ供託ナキトキハ決定ハ其ノ効力ヲ失フ
第四条 石炭ノ配給ニ関スル施設ノ賃貸ノ決定アリタルトキハ賃借権ハ対価ノ全部(定期払ノ場合ニ在リテハ第一回分ノ対価ノ全部)ノ支払又ハ供託アリタル時発生ス
石炭ノ配給ニ関スル施設ノ譲渡ノ決定アリタルトキハ所有権ハ対価ノ全部ノ支払又ハ供託アリタル時移転ス
第五条 商工大臣決定ヲ為サントスルトキハ期間ヲ指定シテ賃貸又ハ譲渡ノ当事者及当該施設ニ付登記シタル担保権ヲ有スル者ニ意見書提出ノ機会ヲ与フベシ
第六条 決定ニハ理由ヲ附スベシ
決定書ノ謄本ハ之ヲ賃貸又ハ譲渡ノ当事者及当該施設ニ付登記シタル担保権ヲ有スル者ニ交付スベシ
第七条 決定ノ公示ハ官報ヲ以テ之ヲ為ス
第八条 第三条第一項ノ期間内ニ対価ノ支払又ハ供託ナキトキハ対価ヲ受クベキ者ハ催告ヲ為シタル事実ヲ証スル書面ヲ添附シ其ノ旨ノ届書ヲ商工大臣ニ提出スベシ
第九条 決定ニ基ク当該施設ノ引渡ヲ完了シタルトキハ賃貸又ハ譲渡ノ当事者ハ連署ノ上遅滞ナク其ノ旨ノ届書ヲ商工大臣ニ提出スベシ
第十条 石炭配給統制法第八条第二項ノ規定ニ依リ日本石炭株式会社ノ株主ト為ルコトヲ得ル法人ハ業務ヲ執行スル役員ノ半数以上、資本ノ半額以上及議決権ノ半数以上ガ帝国臣民又ハ帝国法人ニ属スル外国法人トス
附 則
第一条乃至第九条ノ規定ハ石炭配給統制法第二条乃至第四条ノ規定施行ノ日ヨリ、第十条ノ規定ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス