(石炭配給統制法施行令外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 昭和20年3月28日
法令の形式: 勅令
朕石炭配給統制法施行令外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
軍需大臣 吉田茂
勅令第百五十八號
第一條 石炭配給統制法施行令中左ノ通改正ス
「石炭配給統制法施行令」ヲ「石炭及コークス配給統制法施行令」ニ、「石炭配給統制法」ヲ「石炭及コークス配給統制法」ニ改ム
第一條中「石炭ノ」ヲ「石炭又ハ石炭及コークス配給統制法第一條ノ規定ニ依リ軍需大臣ノ指定スルコークス(以下コークスト稱ス)ノ」ニ改ム
第四條中「石炭」ノ下ニ「又ハコークス」ヲ加フ
第二條 行政官廳職權委讓令中左ノ通改正ス
第三條第一項中「但シ」ノ下ニ「第一號及第二號ニ揭グル職權ニ付テハ石炭ニ關スルモノ、」ヲ加ヘ「石炭配給統制法」ヲ「石炭及コークス配給統制法」ニ、「石炭配給統制法施行規則」ヲ「石炭及コークス配給統制法施行規則」ニ改ム
第五條中「石炭配給統制法」ヲ「石炭及コークス配給統制法」ニ改メ同條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ石炭ニ關スルモノニ限ル
第三條 軍需充足會社令中左ノ通改正ス
第二條中「石炭配給統制法」ヲ「石炭及コークス配給統制法」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年法律第二十五號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕石炭配給統制法施行令外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
軍需大臣 吉田茂
勅令第百五十八号
第一条 石炭配給統制法施行令中左ノ通改正ス
「石炭配給統制法施行令」ヲ「石炭及コークス配給統制法施行令」ニ、「石炭配給統制法」ヲ「石炭及コークス配給統制法」ニ改ム
第一条中「石炭ノ」ヲ「石炭又ハ石炭及コークス配給統制法第一条ノ規定ニ依リ軍需大臣ノ指定スルコークス(以下コークスト称ス)ノ」ニ改ム
第四条中「石炭」ノ下ニ「又ハコークス」ヲ加フ
第二条 行政官庁職権委譲令中左ノ通改正ス
第三条第一項中「但シ」ノ下ニ「第一号及第二号ニ掲グル職権ニ付テハ石炭ニ関スルモノ、」ヲ加ヘ「石炭配給統制法」ヲ「石炭及コークス配給統制法」ニ、「石炭配給統制法施行規則」ヲ「石炭及コークス配給統制法施行規則」ニ改ム
第五条中「石炭配給統制法」ヲ「石炭及コークス配給統制法」ニ改メ同条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ石炭ニ関スルモノニ限ル
第三条 軍需充足会社令中左ノ通改正ス
第二条中「石炭配給統制法」ヲ「石炭及コークス配給統制法」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年法律第二十五号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス