朕神宮皇學館大學官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第二百八十八號
神宮皇學館大學官制
第一條 神宮皇學館大學ニ左ノ職員ヲ置ク
大學長
生徒主事
書記
生徒主事補
第二條 大學長ハ勅任トス文部大臣ノ監督ヲ承ケ神宮皇學館大學一般ノ事ヲ掌リ所屬職員ヲ統督ス
大學長ハ高等官ノ進退ニ關シテハ文部大臣ニ具狀シ判任官ノ進退ハ之ヲ專行ス
第三條 生徒主事ハ專任一人奏任トス大學長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第四條 書記ハ專任三人判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第五條 生徒主事補ハ專任一人判任トス上官ノ命ヲ承ケ生徒主事ノ職務ヲ助ク
第六條 大學長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ囑託スルコトヲ得
第七條 神宮皇學館大學ニ豫科ヲ置ク
豫科ニ敎授及助敎授ヲ置ク
敎授ハ專任五人奏任、助敎授ハ專任一人判任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
豫科ニ豫科長ヲ置ク豫科敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大學長ノ命ヲ承ケ豫科ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
第八條 神宮皇學館大學ニ神宮皇學館大學ノ事ヲ輔ケシムル爲評議委員會ヲ置ク
評議委員會ノ委員ハ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ズ
評議委員會ニ關シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮皇学館大学官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第二百八十八号
神宮皇学館大学官制
第一条 神宮皇学館大学ニ左ノ職員ヲ置ク
大学長
生徒主事
書記
生徒主事補
第二条 大学長ハ勅任トス文部大臣ノ監督ヲ承ケ神宮皇学館大学一般ノ事ヲ掌リ所属職員ヲ統督ス
大学長ハ高等官ノ進退ニ関シテハ文部大臣ニ具状シ判任官ノ進退ハ之ヲ専行ス
第三条 生徒主事ハ専任一人奏任トス大学長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第四条 書記ハ専任三人判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第五条 生徒主事補ハ専任一人判任トス上官ノ命ヲ承ケ生徒主事ノ職務ヲ助ク
第六条 大学長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ嘱託スルコトヲ得
第七条 神宮皇学館大学ニ予科ヲ置ク
予科ニ教授及助教授ヲ置ク
教授ハ専任五人奏任、助教授ハ専任一人判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
予科ニ予科長ヲ置ク予科教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大学長ノ命ヲ承ケ予科ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
第八条 神宮皇学館大学ニ神宮皇学館大学ノ事ヲ輔ケシムル為評議委員会ヲ置ク
評議委員会ノ委員ハ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ズ
評議委員会ニ関シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス