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(神宮皇学館大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十八號
公布年月日: 昭和17年10月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
神宮皇学館大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神宮皇學館大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月三日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第六百六十八號
神宮皇學館大學官制中左ノ通改正ス
第一條
神宮皇學館大學ニ左ノ職員ヲ置ク
大學長
敎授
助敎授
事務官
學生主事
助手
書記
學生主事補
司書
第二條ノ二
敎授ハ專任七人勅任又ハ奏任トス學生ヲ敎授シ其ノ硏究ヲ指導ス
第二條ノ三
助敎授ハ專任六人奏任トス敎授ヲ助ケテ授業及實驗ニ從事ス
第二條ノ四
事務官ハ專任一人奏任トス大學長ノ命ヲ承ケ庶務會計ヲ掌理ス
第三條
學生主事ハ專任二人奏任トス大學長ノ命ヲ承ケ學生及生徒ノ指導監督ヲ掌ル
第三條ノ二
助手ハ專任五人判任トス敎授又ハ助敎授ノ指揮ヲ承ケ學術ニ關スル職務ニ服ス
第五條中「生徒主事補」ヲ「學生主事補」ニ、「生徒主事」ヲ「學生主事」ニ改ム
第五條ノ二
司書ハ專任一人判任トス上官ノ命ヲ承ケ附屬圖書館ニ於ケル圖書記錄ノ整理、保存及閱覽ニ關スル事務ニ從事ス
第六條ノ二
神宮皇學館大學ニ敎授會ヲ置キ敎授ヲ以テ之ヲ組織ス
大學長ハ敎授會ヲ召集シ其ノ議長ト爲ル
第六條ノ三
敎授會ハ左ノ事項ヲ審議ス
一
學科課程ニ關スル事項
二
學生ノ試驗ニ關スル事項
三
學位ニ關スル事項
四
文部大臣又ハ大學長ノ諮詢シタル事項
第六條ノ四
大學長ハ必要アリト認ムルトキハ助敎授、學生主事又ハ講師ヲ敎授會ニ列席セシムルコトヲ得
第八條ノ二
神宮皇學館大學ニ功勞アリ又ハ學術上效績アル者ニハ勅旨ニ依リ名譽敎授ノ名稱ヲ與フルコトアルベシ
第八條ノ三
神宮皇學館大學ニ附屬圖書館ヲ置ク
圖書館ニ圖書館長ヲ置ク敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
圖書館長ハ大學長ノ監督ヲ承ケ圖書館ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ神宮皇學館大學ノ生徒主事又ハ生徒主事補ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ夫々神宮皇學館大學ノ學生主事又ハ學生主事補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕神宮皇学館大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月三日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第六百六十八号
神宮皇学館大学官制中左ノ通改正ス
第一条
神宮皇学館大学ニ左ノ職員ヲ置ク
大学長
教授
助教授
事務官
学生主事
助手
書記
学生主事補
司書
第二条ノ二
教授ハ専任七人勅任又ハ奏任トス学生ヲ教授シ其ノ研究ヲ指導ス
第二条ノ三
助教授ハ専任六人奏任トス教授ヲ助ケテ授業及実験ニ従事ス
第二条ノ四
事務官ハ専任一人奏任トス大学長ノ命ヲ承ケ庶務会計ヲ掌理ス
第三条
学生主事ハ専任二人奏任トス大学長ノ命ヲ承ケ学生及生徒ノ指導監督ヲ掌ル
第三条ノ二
助手ハ専任五人判任トス教授又ハ助教授ノ指揮ヲ承ケ学術ニ関スル職務ニ服ス
第五条中「生徒主事補」ヲ「学生主事補」ニ、「生徒主事」ヲ「学生主事」ニ改ム
第五条ノ二
司書ハ専任一人判任トス上官ノ命ヲ承ケ附属図書館ニ於ケル図書記録ノ整理、保存及閲覧ニ関スル事務ニ従事ス
第六条ノ二
神宮皇学館大学ニ教授会ヲ置キ教授ヲ以テ之ヲ組織ス
大学長ハ教授会ヲ召集シ其ノ議長ト為ル
第六条ノ三
教授会ハ左ノ事項ヲ審議ス
一
学科課程ニ関スル事項
二
学生ノ試験ニ関スル事項
三
学位ニ関スル事項
四
文部大臣又ハ大学長ノ諮詢シタル事項
第六条ノ四
大学長ハ必要アリト認ムルトキハ助教授、学生主事又ハ講師ヲ教授会ニ列席セシムルコトヲ得
第八条ノ二
神宮皇学館大学ニ功労アリ又ハ学術上効績アル者ニハ勅旨ニ依リ名誉教授ノ名称ヲ与フルコトアルベシ
第八条ノ三
神宮皇学館大学ニ附属図書館ヲ置ク
図書館ニ図書館長ヲ置ク教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
図書館長ハ大学長ノ監督ヲ承ケ図書館ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ神宮皇学館大学ノ生徒主事又ハ生徒主事補ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ夫々神宮皇学館大学ノ学生主事又ハ学生主事補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
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詳細・沿革