(神宮皇学館大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十三號
公布年月日: 昭和16年4月14日
法令の形式: 勅令
朕神宮皇學館大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百三十三號
神宮皇學館大學官制中左ノ通改正ス
第四條中「專任三人」ヲ「專任五人」ニ改ム
第五條中「專任一人」ヲ「專任二人」ニ改ム
第七條第三項中「專任五人」ヲ「專任七人」ニ、「專任一人」ヲ「專任二人」ニ改ム
第八條ヲ第九條トス
第八條 神宮皇學館大學ニ附屬專門部ヲ置ク
專門部ニ敎授及助敎授ヲ置ク
敎授ハ專任三人奏任、助敎授ハ專任一人判任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
專門部ニ主事ヲ置ク專門部敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大學長ノ命ヲ承ケ專門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ神宮皇學館敎授ニシテ神宮皇學館大學附屬專門部敎授ニ任ゼラレタルモノ又ハ本令施行ノ際現ニ神宮皇學館敎授タル者ニシテ引續キ在職シ本令施行後神宮皇學館大學附屬專門部敎授ニ任ゼラレタルモノノ神宮皇學館敎授トシテノ高等官三等ノ在職ハ高等官官等俸給令第十條第五項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ神宮皇學館大學附屬專門部敎授トシテノ高等官三等ノ在職ト看做ス
朕神宮皇学館大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百三十三号
神宮皇学館大学官制中左ノ通改正ス
第四条中「専任三人」ヲ「専任五人」ニ改ム
第五条中「専任一人」ヲ「専任二人」ニ改ム
第七条第三項中「専任五人」ヲ「専任七人」ニ、「専任一人」ヲ「専任二人」ニ改ム
第八条ヲ第九条トス
第八条 神宮皇学館大学ニ附属専門部ヲ置ク
専門部ニ教授及助教授ヲ置ク
教授ハ専任三人奏任、助教授ハ専任一人判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
専門部ニ主事ヲ置ク専門部教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大学長ノ命ヲ承ケ専門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ神宮皇学館教授ニシテ神宮皇学館大学附属専門部教授ニ任ゼラレタルモノ又ハ本令施行ノ際現ニ神宮皇学館教授タル者ニシテ引続キ在職シ本令施行後神宮皇学館大学附属専門部教授ニ任ゼラレタルモノノ神宮皇学館教授トシテノ高等官三等ノ在職ハ高等官官等俸給令第十条第五項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ神宮皇学館大学附属専門部教授トシテノ高等官三等ノ在職ト看做ス