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(陸軍航空工廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十五號
公布年月日: 昭和16年6月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍航空工廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第六百九十五號
陸軍航空工廠令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「航空兵科幹部候補生」ヲ「航空關係ノ幹部候補生」ニ改ム
第二條中「及製造所」ヲ「、製造所及技能者養成所」ニ改ム
第三條中「製造所長」ノ次ニ「技能者養成所長」ヲ加フ
第六條ノ二
技能者養成所長ハ工廠長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第六百九十五号
陸軍航空工廠令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「航空兵科幹部候補生」ヲ「航空関係ノ幹部候補生」ニ改ム
第二条中「及製造所」ヲ「、製造所及技能者養成所」ニ改ム
第三条中「製造所長」ノ次ニ「技能者養成所長」ヲ加フ
第六条ノ二
技能者養成所長ハ工廠長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革