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煉乳原料砂糖戻税法
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 明治41年3月27日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
明治44年3月28日 法律第40号
廃止:
昭和15年3月29日 法律第37号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル煉乳原料砂糖戾稅法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
法律第二十七號
煉乳原料砂糖戾稅法
第一條
政府ノ承認ヲ得テ砂糖色相和蘭標本第十五號以上ノ砂糖ヲ煉乳製造ノ原料ニ使用シタル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ消費稅ニ相當スル金額ノ下付ヲ政府ニ請求スルコトヲ得
使用後一年ヲ經過シタルトキハ前項ノ請求ヲ爲スコトヲ得ス
第二條
前條ニ依リ金額ノ下付ヲ請求セムトスル者ハ申請書ニ消費稅ヲ納付シ又ハ擔保ヲ提供シタルコトヲ證スヘキ書類ヲ添附スルコトヲ要ス
第三條
收稅官吏ハ第一條ニ依リ承認ヲ與ヘタル砂糖ヲ使用スル場所ニ就キ原料、製品、器具、器械及帳簿書類ヲ檢査シ其ノ他監督上必要ト認ムル處分ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ明治四十四年七月十六日限其ノ效力ヲ失フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル煉乳原料砂糖戻税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
法律第二十七号
煉乳原料砂糖戻税法
第一条
政府ノ承認ヲ得テ砂糖色相和蘭標本第十五号以上ノ砂糖ヲ煉乳製造ノ原料ニ使用シタル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ消費税ニ相当スル金額ノ下付ヲ政府ニ請求スルコトヲ得
使用後一年ヲ経過シタルトキハ前項ノ請求ヲ為スコトヲ得ス
第二条
前条ニ依リ金額ノ下付ヲ請求セムトスル者ハ申請書ニ消費税ヲ納付シ又ハ担保ヲ提供シタルコトヲ証スヘキ書類ヲ添附スルコトヲ要ス
第三条
収税官吏ハ第一条ニ依リ承認ヲ与ヘタル砂糖ヲ使用スル場所ニ就キ原料、製品、器具、器械及帳簿書類ヲ検査シ其ノ他監督上必要ト認ムル処分ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ明治四十四年七月十六日限其ノ効力ヲ失フ
本文
詳細・沿革