煉乳製造業は近年国内で始まったものの、まだ発展途上の幼稚な産業である。この状況下で砂糖税が増徴されることになり、煉乳製造業の衰退が懸念される。そこで、煉乳製造に使用する砂糖にかかる消費税を製造者に戻す制度を設けることで、この産業を保護・奨励することを目的としている。当初の施行期限は1909年4月1日からとされていたが、砂糖価格高騰の影響を考慮し、1908年4月1日からの施行に前倒しすることとなった。戻税額は年間1万円程度と少額だが、産業発展に伴う増加は許容される。なお、本法の有効期限は協定税率の廃止時期である1911年7月16日までとされている。
参照した発言:
第24回帝国議会 衆議院 本会議 第11号