船員保険特別会計法
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 昭和15年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル船員保險特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
拓務大臣 小磯國昭
厚生大臣 吉田茂
法律第十三號
船員保險特別會計法
第一條 船員保險事業ノ會計ハ之ヲ特別トシ其ノ歲入ヲ以テ其ノ歲出ニ充ツ
關東州、朝鮮及臺灣ニ於ケル船員保險ノ事業ノ歲入歲出竝ニ關東州、朝鮮及臺灣ニ於テ爲サルル當該地域以外ノ地域ニ於ケル船員保險ノ事業ノ歲入歲出ハ前項ノ規定ニ拘ラズ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ夫々關東局、朝鮮總督府及臺灣總督府ノ各特別會計ニ所屬セシムルコトヲ得
第二條 本會計ニ於テハ保險料、一般會計ヨリノ受入金、關東局、朝鮮總督府及臺灣總督府ノ各特別會計ヨリノ受入金、積立金ヨリ生ズル收入、借入金及附屬雜收入ヲ以テ其ノ歲入トシ保險給付費、關東局、朝鮮總督府及臺灣總督府ノ各特別會計ヘノ繰入金、借入金ノ償還金及利子、事業取扱費其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歲出トス
第三條 本會計ニ於ケル歲入總額ノ歲出總額ニ超過スル金額ハ之ヲ積立ツベシ
本會計ノ歲計ニ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ
第四條 本會計ニ於テ保險給付費竝ニ關東局、朝鮮總督府及臺灣總督府ノ各特別會計ニ繰入ルル金額ヲ支辨スル爲必要アルトキハ政府ハ本會計ノ負擔ニ於テ借入ヲ爲スコトヲ得
第五條 本會計ニ於テ支拂上現金ニ餘裕アルトキハ之ヲ大藏省預金部ニ預入ルベシ
第六條 本會計ノ積立金ハ國債ヲ以テ保有シ又ハ大藏省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得
第七條 政府ハ每年本會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ之ヲ帝國議會ニ提出スベシ
第八條 本會計ノ收入支出ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ昭和十五年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル船員保険特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
拓務大臣 小磯国昭
厚生大臣 吉田茂
法律第十三号
船員保険特別会計法
第一条 船員保険事業ノ会計ハ之ヲ特別トシ其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ
関東州、朝鮮及台湾ニ於ケル船員保険ノ事業ノ歳入歳出並ニ関東州、朝鮮及台湾ニ於テ為サルル当該地域以外ノ地域ニ於ケル船員保険ノ事業ノ歳入歳出ハ前項ノ規定ニ拘ラズ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ夫々関東局、朝鮮総督府及台湾総督府ノ各特別会計ニ所属セシムルコトヲ得
第二条 本会計ニ於テハ保険料、一般会計ヨリノ受入金、関東局、朝鮮総督府及台湾総督府ノ各特別会計ヨリノ受入金、積立金ヨリ生ズル収入、借入金及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ保険給付費、関東局、朝鮮総督府及台湾総督府ノ各特別会計ヘノ繰入金、借入金ノ償還金及利子、事業取扱費其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
第三条 本会計ニ於ケル歳入総額ノ歳出総額ニ超過スル金額ハ之ヲ積立ツベシ
本会計ノ歳計ニ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ
第四条 本会計ニ於テ保険給付費並ニ関東局、朝鮮総督府及台湾総督府ノ各特別会計ニ繰入ルル金額ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ借入ヲ為スコトヲ得
第五条 本会計ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ大蔵省預金部ニ預入ルベシ
第六条 本会計ノ積立金ハ国債ヲ以テ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得
第七条 政府ハ毎年本会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ之ヲ帝国議会ニ提出スベシ
第八条 本会計ノ収入支出ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ昭和十五年度ヨリ之ヲ施行ス