戦時下で船員の傷病が増加する中、現行制度では船舶所有者の扶助義務と船員保険給付が分かれており保護が不十分なため、これを一元化して9ヶ月間の保険給付とする。また戦時危険区域で働く船員への配慮として、養老年金等の受給資格期間を短縮する加算制度を導入する。さらに結核患者への保護を強化するため、給付要件を緩和し被保険者期間を6ヶ月から3ヶ月に短縮する。加えて福祉施設に関する規定を設け、船員の健康・福祉の向上を図る。これらの改正により、危険な任務に従事する船員の保護を充実・強化することを目的とする。
参照した発言:
第81回帝国議会 貴族院 薬事法案特別委員会 第1号