(船員保険特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ関東局朝鮮総督府及台湾総督府ノ各特別会計ニ所属セシムル歳入歳出ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十號
公布年月日: 昭和15年6月1日
法令の形式: 勅令
朕船員保險特別會計法第一條第二項ノ規定ニ依リ關東局、朝鮮總督府及臺灣總督府ノ各特別會計ニ所屬セシムル歲入歲出ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
拓務大臣 小磯國昭
厚生大臣 吉田茂
勅令第三百八十號
船員保險特別會計法第一條第二項ノ規定ニ依リ關東局、朝鮮總督府及臺灣總督府ノ各特別會計ニ附屬セシムル歲入歲出ハ夫々當該地域ノ船員保險ノ事業ニ於ケル保險料及附屬雜收入ヲ以テ歲入トシ當該地域ノ船員保險ノ事業ニ於ケル保險給付費、事業取扱費其ノ他ノ諸費(昭和十五年勅令第三百六十七號ニ依リ當該地域以外ノ他ノ地域ニ於テ支出スルモノヲ除ク)及當該地域以外ノ他ノ地域ノ船員保險ノ事業ニ於ケル保險給付費、事業取扱費其ノ他ノ諸費ニシテ同令ニ依リ當該地域ニ於テ支出スルモノヲ以テ歲出トス
附 則
本令ハ昭和十五年度ヨリ之ヲ適用ス
朕船員保険特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ関東局、朝鮮総督府及台湾総督府ノ各特別会計ニ所属セシムル歳入歳出ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
拓務大臣 小磯国昭
厚生大臣 吉田茂
勅令第三百八十号
船員保険特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ関東局、朝鮮総督府及台湾総督府ノ各特別会計ニ附属セシムル歳入歳出ハ夫々当該地域ノ船員保険ノ事業ニ於ケル保険料及附属雑収入ヲ以テ歳入トシ当該地域ノ船員保険ノ事業ニ於ケル保険給付費、事業取扱費其ノ他ノ諸費(昭和十五年勅令第三百六十七号ニ依リ当該地域以外ノ他ノ地域ニ於テ支出スルモノヲ除ク)及当該地域以外ノ他ノ地域ノ船員保険ノ事業ニ於ケル保険給付費、事業取扱費其ノ他ノ諸費ニシテ同令ニ依リ当該地域ニ於テ支出スルモノヲ以テ歳出トス
附 則
本令ハ昭和十五年度ヨリ之ヲ適用ス