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本データベースについて
(造幣局ノ東京出張所ノ庁舎、工場其ノ他ノ建物及其ノ附属設備ノ新営拡張ニ要スル経費ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 昭和15年3月27日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和16年3月5日 法律第24号
改正:
昭和17年2月20日 法律第22号
改正:
昭和18年3月6日 法律第13号
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル造幣局東京出張所ノ廳舍、工場其ノ他ノ建物及其ノ附屬設備ノ新營擴張ニ要スル經費ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
法律第七號
造幣局東京出張所ノ廳舍、工場其ノ他ノ建物及其ノ附屬設備ノ新營擴張ニ要スル經費ニ充用スル爲造幣局資金ノ內三百萬圓ヲ限リ昭和十五年度及昭和十六年度ニ亙リ一般會計ニ繰入ルルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ繰入ルベキ金額ノ每年度歲出豫算ニ於ケル支出殘額ハ遞次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル造幣局東京出張所ノ庁舎、工場其ノ他ノ建物及其ノ附属設備ノ新営拡張ニ要スル経費ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
法律第七号
造幣局東京出張所ノ庁舎、工場其ノ他ノ建物及其ノ附属設備ノ新営拡張ニ要スル経費ニ充用スル為造幣局資金ノ内三百万円ヲ限リ昭和十五年度及昭和十六年度ニ亘リ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ繰入ルベキ金額ノ毎年度歳出予算ニ於ケル支出残額ハ逓次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革