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(造幣局東京出張所ノ庁舎、工場其ノ他ノ建物及其ノ所属設備ノ新営拡張ニ要スル経費ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 昭和16年3月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(造幣局ノ東京出張所ノ庁舎、工場其ノ他ノ建物及其ノ附属設備ノ新営拡張ニ要スル経費ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十五年法律第七號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
法律第二十四號
昭和十五年法律第七號中左ノ通改正ス
第一項中「三百萬圓」ヲ「四百十五萬圓」ニ、「及昭和十六年度」ヲ「乃至昭和十七年度」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十五年法律第七号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
法律第二十四号
昭和十五年法律第七号中左ノ通改正ス
第一項中「三百万円」ヲ「四百十五万円」ニ、「及昭和十六年度」ヲ「乃至昭和十七年度」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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