(造幣局東京出張所ノ庁舎、工場其ノ他ノ建物及其ノ附属設備ノ新営拡張ニ要スル経費ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 昭和17年2月20日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十五年法律第七號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十九日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第二十二號
昭和十五年法律第七號中左ノ通改正ス
第一項中「東京出張所」ヲ削リ「四百十五萬圓」ヲ「二千三百五萬八千百七十五圓」ニ、「昭和十七年度」ヲ「昭和十九年度」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十五年法律第七号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十九日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第二十二号
昭和十五年法律第七号中左ノ通改正ス
第一項中「東京出張所」ヲ削リ「四百十五万円」ヲ「二千三百五万八千百七十五円」ニ、「昭和十七年度」ヲ「昭和十九年度」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス