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法令データベース
本データベースについて
(畜産試験場種兎払下代金ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百五十二號
公布年月日: 昭和14年6月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和14年11月1日 勅令第746号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕畜產試驗場種兎拂下代金ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月二日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
農林大臣 櫻內幸雄
勅令第三百五十二號
畜產試驗場ノ保管ニ屬スル種兎ノ拂下代金ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕畜産試験場種兎払下代金ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月二日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
農林大臣 桜内幸雄
勅令第三百五十二号
畜産試験場ノ保管ニ属スル種兎ノ払下代金ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革